会社を退職すると給付されるお金が複数あります。退職金や企業年金の一時受け取りなどです。
その一方退職すると産休や育休が取れないので、妊娠・出産の場合の補償制度が利用出来なくなりますよね。
残念ですが、子育てを優先して退職をする場合は受け入れなくてはなりません。
しかし退職時に妊娠している退職ママに朗報があります。退職日を調整することで、「出産手当金」が受給出来るようになるんです。
今回は退職ママが出産手当金を受給する方法について紹介しますね。
出産手当金は退職後ももらえるの?
出産手当金は条件を満たすと退職後でも受給できます。条件をお話しする前に、退職ママが妊娠・出産した際に受給出来る可能性がある制度についてお話します。
その1:出産育児一時金
健康保険に加入していて、妊娠85日を経過すると出産1人当たり42万円の出産育児一時金の給付を受けられます。
退職ママの場合は勤務していた会社の健康保険の任意継続をしていれば、そこから給付されます。
ご主人の扶養に入った場合は、ご主人の会社の健康保険組合から給付されます。これは健康組合に加入していれば受給条件はクリアしているので、退職ママは必ずもらえるお金です。
その2:出産手当金
会社に勤めている場合は、産前42日産後56日は産休に当たります。
産休中は会社からの給与は支給されない代わりに、健康保険組合から給与の日額の3分の2が支給されます。受給には、産休期間中に在籍している実績が必要になります。
その3:児童手当
0歳から中学卒業までの児童を養育していると国から支給されるのが児童手当です。
支給額には所得制限がありますが、最低でも月額5000円を受給できます。出産後、出生届を出すのと同時に役所で手続きをすることで受給できます。
その4:乳幼児医療費助成
乳幼児の医療費を自治体が負担してくれる制度が乳幼児医療費助成です。
自治体によって年齢制限や助成方法が異なるので、助成を受けたい場合は自治体の実施内容を確認してください。
その他、条件によって受けられる補償制度があります。
1月の医療費が一定額を越えたときに一部が還付される高額療養費、1年の医療費に応じて確定申告を行うと還付が受けられる医療費控除などの制度などです。
妊娠・出産の場合には助成を受けて、損をすることが無いように事前に各項目を理解しておく必要がありますね。
筆者はカレンダーを作って、いつまでにどこにどんな申請をする必要があるか書き込みました。それを主人にも渡して里帰り出産で家を離れる際に各手続きをスケジュールに沿って進めるようにお願いしました。
2人でチェックできるので漏れがなくて確実に申請が出来たのでお勧めです。
さて、退職ママが受けられる可能性のある出産手当金ですが、その条件について細かく説明します。
条件2:退職日は出産予定日の42日前以降にし、退職日は出勤しない
この2つの条件を満たしていると、産休中に退職したとみなされ、出産手当金の給付を受けることが出来ます。
産前42日、産後56日計98日分で、日給8000円(月給24万円)とすると3分の2が給付金額なので8000×2/3×98で約52万円の給付を受けることが出来ます。
退職後出産してしばらく働けない状況では、確実に受け取りたい金額ですよね。
退職日が決まっていない妊婦さんは、ぜひ出産手当金を受け取れるように退職日を調整してください。
出産手当金を退職後にもらうための申請時期とは
出産手当金を申請するには、「健康保険出産手当金支給申請書」を健康保険組合から入手し、会社と医師または助産師に必要事項を記入してもらい、健康保険組合または社会保険事務所に提出します。
請求は産休開始日の翌日から2年以内で、その期間内であれば全額請求できます。
出産から期間があくと医師の証明等を受けるのに手間がかかるので、出来れば入院中に記入を済ませてもらい退院したら速やかに申請するようにしたいですね。
まとめ
今回は退職ママが受けられる助成制度についてまとめました。
妊娠・出産は大変喜ばしいことですよね。出産した筆者も毎日子供の顔を見られるのが嬉しくて、毎日楽しい生活を送っています。
退職して給与がないのは残念ですが、そのかわり子供の成長を毎日見ることが出来て、一緒の時間を過ごせるのが本当に幸せです。
とは言え、貰えるお金は貰っておいて生活のことも考えなくてはならないですよね。これから退職予定の妊婦さんは退職日を調整して出産手当金を確実に受給できるようにしましょう!
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