退去時における、原状回復という言葉を聞いたことがありますか?
言葉だけ聞くと賃借人が借りた当時の状態に戻すことを意味するように思えます。
しかし、これは国土交通省がこのような指針を発表しています。
賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること
参考 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf 5ページ目
つまり原状回復とは、「借りた時の状態のまま」ということではないのです。
しかし、実際はこの指針には法的強制力はありません。それ故に、どこまで掃除をやればいいのか、戻ってくる敷金が掃除により増えるのかを一口で言い表すことができないのが現状です。
今日は私の複数の引っ越し経験を元に、【引越し 退去時の掃除はどこまでやるべき?】について詳しくお話しいたします。
引越し 退去時の掃除はどこまでやるべき?
具体的に退去時の掃除はどこまでやるべきなのでしょうか?
通常の生活で発生する損耗と判断できる場合には、費用は発生しないことになっています。例えば、フローリングや畳、クロスの色落ちや変色、電気ヤケなどです。
逆に、その部分を掃除をしてしまうと色落ちや変色箇所が広がる可能性があり、掃除をしたにも関わらず悪化した部分に対して費用の負担が発生する可能性があります。
また、キッチンの油汚れ(ガスコンロまわりや換気扇など)については、掃除せずに汚れがたまった状態のままにしておくと原状回復のための費用を取られる可能性があります。
そして、トイレや風呂の水垢やカビについても掃除をしておくことをオススメします。これは、通常の生活の中に、定期的な掃除をするということが含まれているためです。
裏を返せば、掃除を定期的にやっていれば退去時に特にいつも以上の掃除をする必要もなく、敷金も必要以上の費用が発生しないということです!中々そう簡単にはいきませんが・・・(汗)
引越し 退去時の掃除をしないのってあり?
結論から言いましょう。ナシです。
掃除をして退去をしようが、全く掃除をせずに退去しようが、退去後にハウスクリーニングが入るのも事実です。これは借主が負担する場合、貸主が負担する場合どちらのパターンもあります。
また、「ハウスクリーニングが入るので掃除不要」と大家さんから言われる場合もあるようです。何も言われない場合、退去時に掃除をすることはマナーとなりますし、退去立ち合い時に気まずい思いをすると思います。
「立つ鳥跡を残さず」といいますし、今までお世話になったお礼として、最低限は掃除をしましょうね。
引越し 退去時の掃除をしない場合敷金はどうなる?
通常の生活をしている間の汚れなどは敷金に影響しません。差し引かれるのは通常の生活の範疇とは言えない汚れやキズなどです。
また、ゴミの始末をしないと引取費用がかかるため敷金から差し引かれてしまいます。ハウスクリーニング代が借主負担の場合はそれも差し引かれて返金されることとなります。
ハウスクリーニング代の負担に関しては、賃貸契約書を確認してみましょう。
私は、敷金が戻ってこなかった経験はありませんが、友人の中には敷金が全く戻ってこなかったことがあると言っている人もいました。それは、ペット禁止の家で猫を飼っており、壁や床が傷ついていたからのようです。契約違反は退去時に影響するので絶対に辞めましょうね!
まとめ
今回は、退去時の掃除と敷金の関係についてお話しました。敷金は、原則として退去時に家賃の滞納がない場合は返還されるものです。
そこからハウスクリーニング代やゴミの引取費用、通常の生活の範疇外の汚れやキズなどの修復費を差し引いた分が返還されます。
退去時に敷金が戻ってくれば、余裕を持って新生活を迎えられますよね!
家賃に充てよう!とか、家具や家電を買っちゃおう!とか色々考えていたのに、敷金から引かれる費用が多くてがっかり・・・なんてことになったら、新生活も幸先が悪いと思いませんか?
「キッチン・お風呂・トイレなんて掃除したこともない」なんていう人もいたりしますが・・・敷金から差し引かれる費用を最小限に抑えるためには掃除はしっかりと行ないましょう!
そして、新居に引っ越したら今回のことを教訓に普段からこまめに掃除をするようにしましょうね!